2011年5月11日水曜日

保管場所使用承諾証明書でダメだし

車庫証明の申請書には、「自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面」(↓条文参照)を添付しなければならない。
駐車場を借りている場合は、貸主に書いてもらう保管場所使用承諾証明書がこれに当たる。

これが面倒。

貸主に証明書を書いてもらい、警察に持っていったが、ダメ。
自動車の所有者は私の妻なのに、証明書の使用者欄に私の氏名が書いてあったから。
駐車場の借主は私なので、フツーはそういう証明書になってしまう。

警察の担当者は、使用者を妻とする証明書を持ってくるように言った。
そのようなことをしなくても、住民票などを添付することで、「保管場所として使用する権原を有することを疎明」できないのか。同居している夫婦なのだから。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(昭和三十七年六月一日法律第百四十五号)
第四条  道路運送車両法第四条 に規定する処分、同法第十二条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(昭和三十七年八月二十日政令第三百二十九号)
(保管場所の確保を証する書面等)
第二条  法第四条第一項 の政令で定める書面は、自動車の保有者の申請により、当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長が、当該場所が当該申請に係る自動車につき法第三条 に規定する保管場所として確保されていることを証明した書面とする。

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則
(平成三年一月三十一日国家公安委員会規則第一号)
管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)
第一条  自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条第一項 の規定により自動車の保有者が行う自動車の保管場所の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第四条第一項 の書面の交付の申請は、申請書二通(都道府県公安委員会規則で別段の定めをしたときは、一通。第四条第一項及び第八条第二項において同じ。)を当該申請に係る場所の位置を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
 前項の申請を行う場合において、申請書二通のうち一通(同項の規定による別段の定めにより申請書一通を提出することとされる場合にあっては、当該申請書)には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 自動車の保有者が当該申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
 当該申請に係る使用の本拠の位置並びに当該申請に係る場所の付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請に係る場所の所在図
 当該申請に係る場所並びに当該申請に係る場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(当該申請に係る場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記すること。)

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